就労資格証明書交付申請

概要

外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。

手続対象者

就労することが認められている外国人

申請期間

就労資格証明書の交付を受けようとするとき

手数料

交付を受けるときは1,200円が必要です。(収入印紙で納付)

申請書・必要書類等

1. 就労資格の許可を受けてから勤務先及び活動内容に変更がない方は、次のa~fまでの文書

※ 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請で就労資格の許可を受けてから、勤務先や活動内容に変更がある方は、の書類を提出・提示してください。

 a.就労資格証明書交付申請書

 b. 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方に限ります。)

 c. 在留カード又は特別永住者証明書を提示

 (特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)

 d. 旅券又は在留資格証明書を提示

 e. 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

 f. 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)

2. 就労資格の許可を受けてから転職等によって勤務先や活動内容が変わる(変わった)方は、次のa~gまでの文書

 a.就労資格証明書交付申請書

 b. 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方に限ります。)

 c. 在留カードを提示

 d. 旅券又は在留資格証明書を提示

 e. 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

 f. 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)

 g. 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類

3. 就労制限がない在留資格(永住者、定住者など)を有している方、特別永住者の方は、上記1と同じ文書

 ※ 資格外活動の許可を受けている方、特定活動の在留資格を持ち、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することが認められている方についても、同様に上記1と同じ文書を提出してください。

オンライン申請

就労資格証明書交付申請は、オンラインで申請できます。

審査基準

出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること、又は、就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること、又は、就労することに制限のない在留資格を有していること。

標準処理期間

当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)

詳しくは「お問合わせ」より、お気軽にご相談ください。