再入国許可申請
※ みなし再入国許可により出国される外国人の方は、再入国許可を取得する必要はありません。
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
手続対象者
我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人
申請期間
出国する前
手数料
許可されるときは3,000円(一回限り)、若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納付)
申請書・必要書類等
1.再入国許可申請書
2.在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
3.旅券を提示
4.旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
※ 再入国許可を希望する方が有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書を交付します。
5.身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
審査基準
- 現に収容令書の発付を受けている者でないこと。
- その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。
標準処理期間
当日
オンライン申請
再入国許可申請は、オンラインで申請できます(ただし、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限ります。)。