さいたま市で永住権を自力で取得!在留資格の手続きの流れと注意点を解説
「さいたま市での生活をこれからも長期にわたって続けたい、だから永住権を得たい」と相談され方がいました。
一般的に多くの方が使う「永住権」「永住ビザ」は、在留資格の「永住者」のことを言います。
この記事では、さいたま市で永住権を自力で取得するための「永住者」在留資格の具体的な手続きの流れを詳しく解説します。手続きの中で出てくる難しい部分や疑問点をクリアにするためは専門家への相談がおすすめです。
永住権取得の手続きは複雑ですが、正しい知識と準備を持って進めば、スムーズに進行することができます。
さいたま市で取得する「永住者」在留資格の基本情報
さいたま市で永住権を取得するための基本情報を詳しく解説します。永住権は、日本での長期滞在を希望する外国人にとって非常に重要な在留資格です。
何年住んだら永住権を申請できるか
日本における永住権の申請資格(永住者の在留資格)は、これからも日本で生活をしていきたい外国人にとって関心の高いものです。
居住要件は原則として、日本国内で引き続き10年以上在留していることとされています。
この10年という期間は特定の条件を満たす場合、短縮されることもあります。
例えば、配偶者が日本人で婚姻生活が3年以上継続している場合や「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留している場合など、さまざまなケースが考えられます。
永住者の在留資格は継続して10年日本に住んでいるだけで許可されるものではありません。居住年数だけでなく、その他の要件も考慮されるため、その他の要件も確認してみましょう。
永住者になれる条件とは
永住権を取得するための条件は、単に居住年数を満たすだけではありません。税金の納付状況が重要視や犯罪歴がないことも必須条件となります。その要件は以下のとおりです。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
素行が善良であることは、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることです。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることです。
永住が日本国の利益に合すると認められることは、さらに細かく4つの要件があります。
- ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
- イ 罰金刑や懲役刑などを受けていない、公的義務を適正に履行していること
- ウ 現に有している在留資格について、規定されている最長の在留期間をもって在留していること
- エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
これらの条件を満たすことで永住権の取得が可能となりますが、具体的なケースや状況に応じてさらなる詳細な審査が行われることもあります。
条件の具体的な内容
素行が善良であることは、地域貢献などがあげられます。表彰状や感謝状などがあれば資料として提示しましょう。日本で生活するので、納税していることも素行に該当し、納税証明書で未納がないことを確認します。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは、収入や資産を証明し、日本で生活をしていけることを示します。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していることは、住民票で居住年数を確認します。この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。技能実習で6年、技術・人文知識・国際業務で4年で合計10年の場合は要件を満たしていません。
特例として、配偶者が日本人で婚姻生活が3年以上継続している場合や「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留している場合など、10年の期間が短縮されるさまざまなケースがあります。
「罰金刑や懲役刑などを受けていない、公的義務を適正に履行していること」は、文字通り、罰金刑などがないことです。自動車免許証を持っている方は、交通違反がないか注意してください。
「現に有している在留資格について、規定されている最長の在留期間をもって在留していること」は、例えば現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であれば最長の在留期間は5年です。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことは、感染症や違法薬物の中毒者でないことです。
さいたま市で取得する「永住者」在留資格の手続き
さいたま市で永住権を取得する際の手続きは、他の都市や地域と大きく変わることはありません。
永住者の在留資格は、在留期間が無期限になるので永住権と呼ばれ日本に住む外国人に注目される在留資格です。
以下に、手続きの流れを詳しく説明します。
手続きの流れ
- 必要書類の準備
在留カード、収入証明書、住民票などの書類を事前に集めます。 - 申請する
窓口でもオンラインでも可能です。 - 審査の開始
標準処理期間は4ヶ月です。書類の不備や修正等があれば、もう少し期間を要します。 - 結果の通知
窓口申請の場合は郵送、オンライン申請の場合はメールで通知されます。
「永住者」在留資格の必要書類
- 在留資格変更申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 既存の在留カード
- 証明書類(例:収入証明書、住民票など)
- その他、必要に応じて提出が求められる書類
現在の在留資格によって、申請に必要な書類が異なります。
例えば、現在の在留資格が日本人の配偶者である場合は上記に加えて、次の書類が必要となります。
- 戸籍謄本等
- 住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
- 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- パスポート(旅券)又は在留資格証明書
- 在留カード
- 身元保証に関する資料
- 身分を証する文書等
- 了解書
提出窓口
「永住者」在留資格の申請をさいたま市で行う場合、東京出入国在留管理局さいたま出張所が申請窓口です。
住所 | 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F |
電話 | 048-851-9671 |
窓口受付時間 | 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く) |
駐車場 | あり。 ただし、駐車場に限りがあるため、公共交通機関の利用をおすすめします。 |
永住権取得のメリットと注意点
「永住者」在留資格の申請は、外国人として日本での生活をより安定させる大切な手続きです。しかし、その取得には一定の条件が必要であり、また取得後も一定の義務が伴います。
ここでは、永住権取得の明確なメリットと、注意すべきポイントについて詳しく解説します。
永住者としての生活のメリット
永住権を持つことで得られる最大のメリットは、日本での長期的な安定した生活の実現です。
具体的には、就労制限がなくなるため、様々な職種に就くことが可能となります。また、永住者は日本の社会保障制度の恩恵を十分に受けることができ、医療や年金などのサービスを受ける際の手続きもスムーズになります。さらに、金融機関でのローンの取り扱いや物件の賃貸契約時の信用度も向上し、例えば住宅購入のため「永住者」の在留資格が要件になっている住宅ローンがあります。
これにより、日本での生活基盤をしっかりと築くことができます。
永住権取得の注意点
「永住者」在留資格の申請では、主に以下の点を注意しましょう。
- 要件を確認する
前章でも触れたとおり、申請の要件(条件)があります。特に居住年数や罰金刑がないかなど、記憶が曖昧になっていることもあるので、正確に確認しましょう。 - 書類を正確に作成する
申請書や添付書類は思っているよりも準備が大変です。記入する内容は、はっきりと正確に記入しましょう。 - 申請期間に余裕を持つ
標準処理期間は4ヶ月ですが、書類不備などにより1年近くかかることもあります。現在の在留資格の期限も考えて余裕を持って申請しましょう。
無事に許可がおりてからも注意することがあります。
永住権を取得しても在留カードは7年ごとに更新する必要があります。
1年以上の長期出国をするには再入国の手続きをしないと「永住者」の在留資格がなくなってしまう可能性があります。
許可申請の注意点と許可後の注意点があるので、永住権を考える際には理解しておく必要があります。
まとめ:さいたま市で「永住者」在留資格を取得するには
「永住者」在留資格を取得する要件と申請の流れを中心にお伝えしました。
- 「永住権」「永住ビザ」とは、在留資格の「永住者」のことを指す
- 居住要件は原則10年以上だが、特定の条件で短縮可能
- 永住権取得の条件には、素行の善良さ、独立の生計、日本国の利益に合うことなどがある
- 永住権取得のメリットは、就労制限の解除、社会保障制度の利用、信用度の向上などがある
- 注意点として、要件の確認、書類の正確性、申請期間の余裕を持つことが挙げられる
永住権取得の手続きや条件に関する疑問や不明点がある方は、行政書士に相談することで、悩みや疑問が解消されることが期待できます。専門家のアドバイスを受けて、スムーズな申請を目指しましょう。