在留期間更新申請(技術・人文知識・国際業務)
在留期間更新申請は、既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
申請期間:
在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から。ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。)
手数料:
許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付)
提出書類:
1.申請書 1通
2.写真 1枚
- 縦4センチメートル、横3センチメートル
- 6ヶ月以内に撮影されたもの
3.パスポート及び在留カードの提示
4.該当カテゴリー証明書類
※所属機関とカテゴリーとは (提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
カテゴリー1
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
- 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し
カテゴリー2
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
※カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
6.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記書類に加え、以下の資料も併せて提出。(カテゴリー3の場合は、提出書類11は不要)。
7.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
8.登記事項証明書 1通
9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
10.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
※カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。
11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
a.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
b.次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
オンライン申請
在留期間更新許可申請は、オンラインで申請できます。
審査基準
出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
標準処理期間
2週間~1か月
大まかに以上のような書類が必要となります。詳しくはそれぞれのケースで提出書類に差があります。出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。当事務所でも在留期間の更新許可申請手続きができます。「お問合せ」よりお気軽にご相談ください。