「企業内転勤」在留資格変更
在留資格変更申請は、既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
資格の該当性
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で,その期間(企業内転 勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に 従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
申請期間:
在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
(注)本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
手数料:
許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付)
在留資格「企業内転勤」とは
この在留資格に該当する活動 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。 該当例としては、外国の事業所からの転勤者。 |
在留期間 | 5年、3年、1年又は3月 |
提出書類:
1.申請書 1通
2.写真 1枚
- 縦4センチメートル、横3センチメートル
- 6ヶ月以内に撮影されたもの
3.パスポート及び在留カードの提示
4.該当カテゴリー証明書類
※所属機関とカテゴリーとは (提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
カテゴリー1
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
- 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し
カテゴリー2
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
a. 転勤命令書の写し 1通
b. 辞令等の写し 1通
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
a. 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
b. 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
6.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a. 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
b. 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
7.申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
8.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
9.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要
10.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
オンライン申請
在留資格変更許可申請は、オンラインで申請できます。
審査基準
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
標準処理期間
2週間~1か月
大まかに以上のような書類が必要となります。詳しくはそれぞれのケースで提出書類に差があります。出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。当事務所でも在留資格の変更の申請手続きができます。「お問合せ」よりお気軽にご相談ください。