在留資格変更申請(他の在留資格から「経営・管理」へ変更する場合)

在留資格変更申請は、既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。日本において事業の経営や、管理をする活動に従事する際に必要です。

資格の該当性

申請人が次のいずれにも該当していること。


一 . 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

二 .申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ . その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資 格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。

ロ . 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。

ハ . イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。


三 .申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額 以上の報酬を受けること。

申請期間:  

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

(注)本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。

手数料:

許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付)

在留資格「経営・管理」とは

この在留資格に該当する活動本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)該当例としては、企業等の経営者・管理者。
在留期間5年、3年、1年、6月、4月又は3月


提出書類:

1.申請書 1通

2.写真 1枚 

  • 縦4センチメートル、横3センチメートル 
  • 6ヶ月以内に撮影されたもの

3.パスポート及び在留カードの提示

4.該当カテゴリー証明書類

※所属機関とカテゴリーとは (提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)

カテゴリー1
  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し
カテゴリー2
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3 

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

※カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。

5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

6.日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通


(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

7.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。

(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

8.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

9.事務所用施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通

10.事業計画書の写し 1通

11.直近の年度の決算文書の写し 1通


※カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。

12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  • 次のいずれかの資料
    (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
    (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

オンライン申請

在留資格変更許可申請は、オンラインで申請できます。詳細については、以下のリンク先のページを御確認ください。

審査基準

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。

標準処理期間

2週間~1か月



大まかに以上のような書類が必要となります。詳しくはそれぞれのケースで提出書類に差があります。出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。当事務所でも、在留資格の変更申請手続きができます。「お問合せ」よりお気軽にご相談ください。