さいたま市で「配偶者ビザ」への在留資格変更を自分でやってみる

「日本に住む外国人と結婚したけど、ビザのことで何か手続きをする必要があるのでしょうか。」

すでに何らかの在留資格を持ち、日本に滞在している方が日本人と結婚した場合に取得をするのが配偶者ビザです。(日本人の配偶者等)

必ずしも配偶者ビザに変更しなければならないわけではありませんが、メリットが多いため、国際結婚をして日本で暮らす場合、多くの方がこちらのビザを取得していることと思います。

さいたま市で取得する「配偶者ビザ」の基本情報

さいたま市で取得する配偶者ビザの基本情報

さいたま市で「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更するための基本情報をまとめました。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の在留資格変更手続き

手続の流れ

  1. 必要書類の準備
    在留カード、収入証明書、住民票などの書類を事前に集めます。
  2. 申請する
    窓口でもオンラインでも可能です。(短期滞在からの変更は原則認められていません。さいたま市在住の場合は品川の出入国在留管理局に相談します。)
  3. 審査の開始
    標準処理期間は2週間から1ヶ月です。書類の不備や修正等があれば、もう少し期間を要します。
  4. 結果の通知
    窓口申請の場合は郵送、オンライン申請の場合はメールで通知されます。

「日本人の配偶者等」在留資格変更の必要書類

在留資格変更申請書

・写真(4㎝×3㎝)

・配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)

・申請人の国(外国)の機関から発行された結婚証明書

・日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を負担する方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a   預貯金通帳の写し 適宜

b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜

配偶者の身元保証書

質問書

・夫婦の交流が確認できる資料

  1. スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
  2. その他(以下で提出できるもの)
    ・SNS記録
    ・通話記録

・パスポートの提示

・在留カードの提示

手数料と支払い方法

在留資格の変更の手数料は4,000円です。
変更後の在留資格認定証明書を受領するタイミングで、収入印紙で納付します。
収入証紙は、全国の郵便局や一部のコンビニエンスストアで購入可能です。

審査が終わると、はがき等で結果を知らせる通知が届きます。
窓口に行く際に必要なものの一覧が記載されており、申請が許可されている場合は手数料として収入印紙で4,000円との記載があります。

窓口で、手数料納付書に収入印紙を貼付して提出します。
収入証紙で手数料が納付できたら、変更後の在留資格認定証明書を受領できます。

提出窓口 管轄の入国在留管理局

さいたま市に居住している場合、さいたま出張所又は東京出入国在留管理局が窓口となります。

配偶者ビザのメリットと申請の注意点

メリット

就労制限がない

配偶者ビザは就労の制限がないため、日本人と同じように仕事を見つけ、就職することができます。フルタイムで勤務することもできますし、空いた時間にパートをして家計の足しにするという働き方も可能です。つまり、より自由に日本での生活を送ることが可能です。

永住申請の要件緩和

通常の在留資格では、10年以上日本で暮らし続ける必要がありますが、配偶者ビザでは、結婚から3年以上、日本に引き続き1年以上暮らしていれば申請が可能となります。長期的な将来設計を立て、より安定して日本で暮らすことが可能となります。

注意点

・結婚の真実性について厳しく審査される。

過去に偽装結婚によるビザの不正取得が問題となり、現在はこの点についてかなり厳しく審査されているようです。結婚という通常他人には立ち入ることができないプライベートな事実について、公の機関に報告しなくてはなりません。二人の出会いや、交際に至ったきっかけ、どのように交流を重ねていったかなどを、資料とともに証明することを求められます。

・安定した婚姻生活が送れるかについて審査される。

申請人の滞在費用を賄うことができるかなどの経済的安定性について所得や預貯金などの証明を求められます。

どちらも、当人からすれば説明するのが馬鹿馬鹿しく感じられるかもしれませんが、面倒くさがらずに丁寧に証明する必要があります。

まとめ:さいたま市で配偶者ビザへ変更するには

「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請の流れや必要書類、配偶者ビザのメリットなどについてお伝えしました。

・配偶者ビザとは在留資格「日本人の配偶者等」のことを指す。

・要件を満たせば現在の在留資格から変更が可能。

・配偶者ビザのメリットは就労制限がないこと、永住申請の要件が緩和されることなどがある。

・注意点として結婚の真実性や経済的安定性の証明を詳しく求められる。

配偶者ビザ取得の手続きや条件に関する疑問や不明点がある方は、行政書士に相談することで、悩みや疑問が解消されることが期待できます。専門家のアドバイスを受けて、スムーズな申請を目指しましょう。