在留資格変更申請(他の在留資格から技術・人文・国際へ変更する場合)

在留資格変更申請は、既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。

現在留学中で卒業後に日本で就職される方などが該当します。ご参考になれば幸いです。

申請期間:  

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

(注)本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。

手数料:

許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

この在留資格に該当する活動本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

在留期間5年、3年、1年又は3月
出入国在留管理庁ホームページより

提出書類:

1.申請書 1通

2.写真 1枚 

  • 縦4センチメートル、横3センチメートル 
  • 6ヶ月以内に撮影されたもの

3.パスポート及び在留カードの提示

4.該当カテゴリー証明書類

※所属機関とカテゴリーとは (提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)

カテゴリー1
  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し
カテゴリー2
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3 

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通              

6.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通


※カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。



カテゴリー3、4

7.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合
     労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
      役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
      地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

8.   申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書


(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

a.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通

b.在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

c.IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※ 【共通】5の資料を提出している場合は不要

d.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

9.登記事項証明書 1通

10.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料


(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

11.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通


※カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。


カテゴリー4

12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

a.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

b.次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

大まかに以上のような書類が必要となります。詳しくはそれぞれのケースで提出書類に差があります。出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。複雑な手間と時間の節約のため、ぜひ当事務所へご依頼ください。