児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請(さいたま市)
さいたま市で児童発達支援サービス・放課後デイサービスを開設するまでの流れをまとめてみました。
指定の要件
さいたま市で指定申請を受けようとする場合、市の条例で定める以下の基準を満たす必要があります。
- 人員基準:従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準
- 設備基準:事業所に必要な設備等に関する基準
- 運営基準:サービス提供にあたって事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項など事業を実施する上で求められる運営上の基準
指定申請の流れ
事業開始日の前前月末を目安に、書類の作成を完了させる。
書類の提出は「原則毎月10日締切(窓口での提出)、基準を満たしている場合に限り、翌月1日指定となる。
(1) 事前相談
申請書類提出前に「事前相談」を行う。遅くとも指定(事業開始)の2ヶ月前までに障害支援課に連絡。(賃貸物件の場合は、契約締結前に必ず相談する。)
※要予約:事業計画、従業員配置状況、事業所平面図とを持参。
(2)申請書類準備
必要書類を準備する。以下のホームページからダウンロード可能。
(3)受理及び審査
申請書類は正副2部作成、正本は市に提出、副本は事業所で保管。
(4)現地確認
指定の前に現地確認があります。設備上の不備があると指定予定日に指定がされませんので注意が必要です。
(5)指定(指定通知書の発送)
『指定通知書』は事業所の見やすい場所に重要事項等と共に掲示する。
他法令の遵守
建築基準法、消防法、開発、食品衛生法等についても遵守する必要がある。
申請まえに、建築事務所、都市・公園管理事務所、消防署には必ず相談に行くようにする。
必要に応じて、農業環境整備課・保健所等にも相談する。
相談年月日・担当者名・相談及び指導を受けた内容について障害支援課と共有する。
◆建築に関すること(建築基準法、バリアフリー法、福祉のまちづくり条例等)
建築事務所、建築総務課
建築審査課(建築基準法、バリアフリー法)・建築指導課(福祉のまちづくり条例)
◆開発許可等に関すること(都市計画法等)
「市街化調整区域」に該当していないか確認。
◆農業振興地域に関すること
「農業振興地域」に該当していないか確認。
◆消防に関すること
建物が、消防法に違反していないか確認。建物の使用開始前に「防火対象物使用開始届出書」を消防署に届出る。
◆食事の提供に関すること
保健所
◆その他
社会保険制度及び労働保険制度について
事業所において厚生年金・健康保険への加入は法律で義務付けられている。
◆個人情報保護について
個人情報保護法に基づき適切な管理を行う。
◆障害福祉サービス等情報公開制度について
これらの法令にも適合させる必要があります。
まとめ
以上が、児童発達支援、放課後デイサービスの指定に関する大まかな流れとなります。
申請に煩わしさを感じている方や、よく分からないといった方はぜひ一度当事務所にご相談ください。
事業の開始まで一緒に問題解決に取り組んでまいります。